旧商法における営業報告書は、会社の活動状況に関する重要な事項を記載するものとして、計算書類に含まれていました。
会社法における事業報告は、商法においての営業報告書に代わるものですが、会計に関する部分以外の記載に重点を置いていることから、計算書類ではないものと定められました。
その結果、事業報告及びその附属明細書は監査役若しくは監査役会の監査対象ではあるものの、会計監査人監査の対象ではなくなりました。
取締役会設置会社は、定時株主総会の招集通知の際に計算書類や事業報告を株主に提供しなければなりませんが、非取締役会設置会社では定時株主総会で提供すれば足りるとされています。
なお、上場会社等が定時株主総会決議の通知に付している事業報告書は、会社の現状をわかりやすく解説するために自主的に作成しているものであり、会社法で定められている事業報告とは内容・性質共に異なるものです。