会社法と内部統制と事業報告

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会社法と内部統制と事業報告

会社法では、内部統制について決定又は決議した内容は、事業報告に記載して報告することを定めています。

事業報告とは、会社の計算書類とあわせて作成される文書で、監査役監査、会計監査人監査の対象となっています。

事業報告は、株主総会にも提供または提出されることになっています。

内部統制とは、会社をよりよく経営するための仕組みです。

会社の経営者は、株主からお金を預り、健全な経営をする義務を負っています。

つまり、効率的に業務を行い、法律を守り、会社の財産を守り、それを株主をはじめとする社会に報告する義務を負っているのです。

内部統制は、そのような経営者の義務を果たすための仕組みなのです。

内部統制とは、非常に具体的に言えば、「従業員が会社のお金を横領しないように、金庫の鍵は社長が管理する」「書類に間違いが無いように課長と部長がチェックする」「会議の議事録は、きちんと紙に残す」など、会社の業務に誤りや不正が生じないようにする仕組み全体のことなのです。

本来は、会社の規模や、法律の有無に関わらず、経営者が自ら整備すべき会社の仕組みだといえるでしょう。

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」によれば、「内部統制とは、基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成される」と定義されています。


-会社法事業報告-