事業報告は、次に掲げる事項をその内容とします(会施規118)。
(1) その株式会社の状況に関する重要な事項 (2) 内部統制システムに関する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要 重要な事項としては、企業買収防衛対策として株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めている場合には、基本方針とその取組みの具体的な内容を記載することとなります。
また、(a)公開会社、(b)社外役員を設けた株式会社、(c)会計参与設置会社、(d)会計監査人設置会社ごとに特則が設けられています。
例えば「(a)公開会社の特則」では、現況に関する事項として、事業の譲受、会社分割などが明示されたほか、取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬総額等の記載などが求められています。