新会社法事業報告書について調べて見ました。
新会社法事業報告書とは、2006年5月に施行された新会社法に基づいて作成された事業報告書です。
自由化と規制緩和の優先が引きおこしたさまざまな事件を受け、新会社法では、内部統制の確立と業務報告による公開制度が設けられました。
会社の代表者がワンマンである、逆に全体を理解していないことから起こる深刻な事故を防ぐために、いくつもの体制整備の要求がなされているのが、新会社法の特徴といえるでしょう。
体制整備の例をあげると、会社の業務が適性・健全・かつ効率的に遂行できるよう取締役の職務執行を管理する体制、使用者の業務の適正化を管理する体制、業務の効率性を確保する体制などがあります。
さらに、投資家などの保護のために、こうした制度の整備を公開しなければなりません。
このように、旧法と違いのある新会社法ですが、新会社法に基づいて作成される新会社法事業報告書は、内容的には旧法による営業報告書とほぼ同じものと考えても構いません。
決算時に作成されていた営業報告書が、事業報告書に名称変更されるとともに、営業年度という言い方も事業年度と変更されています。
また、旧法では会社の財政状況を報告する計算書類の中に含まれていた営業報告書ですが、新会社法の事業報告書は計算書類には含まれません。
ただし、計算書類等というカテゴリで株式会社では提出が義務づけられています。